離婚届けを勝手に出された!

当たり前ですが、離婚をするには夫婦の離婚意思があることが必要です。

大袈裟な話、お互いに決心して離婚届に署名捺印をしても、役所窓口の係員が対応中に「ヤーメタ!」と提出・受理する前に離婚の意思が無くなれば、離婚は撤回できます。

意思を無視して、勝手に離婚届を提出することは許されません。


ですがその当たり前が出来ない方も結構多いそうです。

不受理申出制度を知らなかったり、自分に意思に反して離婚届を勝手に提出されても、離婚届が役所で受理されると、効力が発生します。(うそのような本当の話です)

厄介な事に戸籍に「離婚」と記載されると訂正や抹消するのは凄い労力が必要で、簡単ではありません。

 

偽造(勝手に離婚届を作成)は刑法犯罪ですが、例え偽造離婚届を提出し、役所が受理しても、役所自体が離婚を取り消せないのです。

万が一、勝手に提出されたことを確認した場合、家庭裁判所に離婚無効の調停を申立てます。調停で離婚の意思が無かったことを証明し、相手(この時点では配偶者ではなく、離婚成立中ですので相手=他人となります)が偽装を認めて、合意をすれば、離婚が無効であると審判が下されます。

もし、相手が異議の申立てがあると、審判は無効で調停不成立となります。

そうなると裁判所に離婚無効の確認を求める訴訟(裁判となります)を起こすことになります。

あなたの主張が通り、審判・判決で無効が確定すれば、おおむね1ヶ月に審判・判決の謄本を持参し役所に訂正・抹消申請することができます。(事実であっても100%無効の判決が取れるとは限りません)

 

離婚届は、簡単に偽装され受理される一方で、一旦戸籍に記載された事項の訂正には反比例で時間や労力がともないます。