離婚届の不受理申出 

離婚届に押す印鑑は100円程度の三文判(印鑑証明不要)でもいいのです。


夫婦一緒に役所窓口に行く必要も無く(婚姻届もそうです。単独で届出の方も多いのでは?)する本人確認や調査もされません。
要件が揃えば受理されてしまいます。


その為、トラブルが発生することがあります。


配偶者が「離婚」を切り出しあなたに「離婚の意思なし」なら、弊社に相談すると同時に本籍地、又は住所地の市区町村役場「離婚届の不受理申出書(以下、申出書)」を提出下さい。


離婚届の不受理申出とは、離婚届を受け付けないで欲しいと役所に申し出るもので、配偶者があなたの意思を無視し勝手に離婚届を提出しようとしても申出書が先に提出してある場合、離婚届が受理されません。

不受理申出書は役場にあります。

不受理申出の有効期限は6ヶ月。その間に調査や話し合いをします。

延長希望は、再度申出が必要となります。