離婚原因がある配偶者を有責配偶者と言います。
有責配偶者からの離婚請求は認められるでしょうか?
夫婦の同意があれば瑕疵(かし:欠点・欠陥のあることをいう)や錯誤などのがない限りは認められます。
愛しているパートナーが「不貞」という悪いことをしたのに、そのうえ離婚請求されて認められたら「踏んだり蹴ったり」だから認められないのでは? と思われるかもしれません。
昔は判例もありました。今でも、基本的な考え方は変わっていないと思います。ですが次の様な状況によっては認められます。
・別居期間が長い
・未成年の子がいないか、未成年であっても成人に近い年齢になっている
・離婚しても相手方の生活に重大な影響がない(経済的等)
ただ、これらの要件を満たすのはなかなか難しいので、相手方の同意を得られない場合の、有責配偶者からの離婚請求は、容易ではないということは言えます。
「不貞行為」が有責となるためには、数多くの判例上の一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされています。素人が「探偵ごっこ」をして反復の不貞行為の証拠を掴むのは、無理としか言いようが無いくらい大変な事です。
弊社独自のシステムで、不貞の有無・不貞があればその証拠採集します。
有意義な調査を、優秀な探偵に依頼することは、「低料金」「確実」につながります。
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