民法770条 (注:カッコ内は例)
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

   一 配偶者に不貞な行為があったとき。

    (あなた意外と性的関係行為)

   二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

    (生活費を渡さない、働けるのに働かない等)

   三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

    (生きていると知っているが行方不明は不成立)

   四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

   五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

    (暴力、過度の宗教活動、つい最近の判例では

     セックスの拒否)

  1. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


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