夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
(あなた意外と性的関係行為)
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(生活費を渡さない、働けるのに働かない等)
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
(生きていると知っているが行方不明は不成立)
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(暴力、過度の宗教活動、つい最近の判例では
セックスの拒否)
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
弊社が証拠収集が可能なのは、不貞行為・悪意の遺棄・継続し難い重大な事由。行方不明者の居所、生死確認も可能です。相談下さい。